CREATOR-REGIST

クリエイターの方へ

クリエイター登録窓口

全国クリエイター募集中
カメラマン | コピーライター | デザイナー | 取材

総合広告代理店(株)創美社が、多様化するクライアントニーズへの対応と、全国各地の「クリエイターキャパビリティ(Capability)の最大化」を目指して立ち上げた「キャパネットワークス」。登録クリエイター数926名(2019年10月時点)、日本全国をカバーするネットワークを活かした効率的なクリエイティブワークは、クライアントから高い評価をいただくと共に、クリエイターの皆様には刺激的な情報交換やビジネスチャンスを広げる場としてご活用いただいております。
これから先も、より広いフィールドで、よりクオリティの高いクリエイティブワークを実現させるため、皆様のご参加をお待ちしております。

クリエイター登録申し込み

この度は、キャパネットワークス『クリエイター登録窓口』へお越しいただき誠にありがとうございます。
キャパネットワークス会員契約書をよく読んでからか「同意」を選択してください。
フォームに必要事項を入力し、作品2点以上を添付して送付していただきます。

キャパ ネットワークス 会員契約書
第1条
(用語の定義)
本契約書において、次の用語は、それぞれ以下の通り定義される。
「キャパネットワークス」を以下「甲」といい、登録クリエイターを以下「乙」という。
制作業務:クリエイティブ関連の写真・動画・デザイン・コピー等を制作する業務。
個別契約:個々の制作業務の請負契約。
成果:制作された写真・動画・デザイン・コピー等。
『制作成果物』:制作成果引渡のための記録媒体・送信データ等。
第2条
(契約の目的)
本契約は、乙が甲から請負う制作業務の請負契約に適用される。
2.本契約締結後、甲乙間で締結される個別契約の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。
第3条
(登録及び契約期間)
本契約締結後、甲は速やかに乙を「キャパ ネットワークス」会員として登録名簿に登録し、登録完了の旨を乙に通知するものとする。
2.乙は、契約時「クリエイター様情報ファイル」に記入し甲に提出するものとする。
第4条
(期間内の契約解除)
甲又は乙は、相手方に対し本契約を解除することができるものとする。
2.前項の場合、甲は速やかに乙を登録名簿から抹消する。
第5条
(フォトライブラリーの利用特典)
乙は、本契約の有効期間中、別に定める利用規程に基づき甲のフォトライブラリー(甲が管理する写真・動画等の作品)を利用することができる。
2.乙のフォトライブラリー利用特典は、本契約に付随するものであり、本契約終了と同時に終了する。
第6条
(個々の契約書作成の省略)
甲及び乙は、個別契約については、原則として都度の契約書の作成を省略し、第8条に定める文書(ファクシミリ又はEメールによるものも含む。以下、第8条において同じ)の交換をもってこれに代える。
第7条
(業務完成義務)
乙は、甲が個別契約において指定する仕様、品質、基準等に合致した制作業務を遂行することを要し、納期までに当該業務を完全に完成させることを要する。
2.乙は、自己の責任と負担において、当該業務の全部又は一部を下請負人に行わせることができるものとする。
第8条
(個別契約要綱)
甲乙間の個別契約要綱は、次の通りとする。
(1)甲は乙に対し、所定の発注書にて制作業務発注の申込をする。発注書には、制作方法、『制作成果物』の納入形態、納期、報酬、甲が負担する実費その他の条件を明記する。
なお、制作業務のために、第三者(モデル等の被写体を含む)の許可、承諾等が必要な場合は、甲が自己の責任と負担において、事前にこれを得るものとする。
(2)乙は、前号の申込を受けた後7日以内に、文書にて当該申込に対する受諾可否を返信する。個別契約は、乙が甲に受諾の旨の文書を交付したときに成立する。
(3)乙は、発注書の内容に従い制作業務を行う。
(4)乙は、発注書に記載されていない条件については、甲と調整のうえ決定するものとする。乙が当該業務の全部又は一部を下請負人に行わせる場合においても、制作業務遂行上必要な調整は、すべて甲乙間で行うものとし、甲は下請負人との間で直接調整をしてはならない。ただし、乙の承諾を得た場合は、この限りではない。
(5)乙は、制作業務の遂行に支障をきたすおそれが生じた場合は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。又、乙は、甲の請求があるときは、何時にても業務の状況を遅滞なく正確に報告するものとする。
(6)乙は、制作業務終了後速やかに『制作成果物』を甲宛てに納入する。甲は、乙からの納品を受けると同時に、受領書を乙に交付する。
(7)甲の都合により業務を中止する場合は、甲は直ちに乙に通知しなければならない。
(8)乙が甲に対し報酬を請求するときは、納品明細を記した請求書を交付し、甲は、当該請求に基づき代金を乙に支払う。
(9)制作業務が中止となった場合は、別に定める精算規程に基づき、前号と同様に処理するものとする。
(10)甲は、『制作成果物』を受領後直ちに検査し、仕様違い、品質不良、基準未達、数量不足等の瑕疵を発見した場合は、直ちに乙に申出るものとする。甲の申出があった場合は、甲乙間にて協議のうえ乙の負担による返品・代品納入、代金減額等の措置を講ずる。
第9条
(危険負担)
『制作成果物』に生じた滅失、消失、変質、毀損その他一切の損害は、乙から甲への納品前に生じたものについては甲の責によるものを除き乙の負担とし、納品後に生じたものについては乙の責によるものを除き甲の負担とする。
第10条
(報告義務)
乙は、業務遂行中はもとより、業務完了後においても、甲に報告すべき事項については、真実に基づき正確に報告することを要する。
第11条
(第三者に及ぼした損害)
乙が業務を遂行するうえで第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。ただし、その損害のうち、甲の責により生じたものについては、この限りではない。
2.制作成果が第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、甲と第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、甲と協力してその処理解決にあたるとともに、その損害を負担する。ただし、その損害のうち、甲の責により生じたものについては、この限りではない。
第12条
(不可抗力による損害)
天候の不良、天災その他の不可抗力によって納期に遅れを生じたとき又は業務が完成しなかったときは、乙の故意又は過失に起因する部分を除き、甲がその責を負う。
第13条
(秘密保持)
乙は、本契約及び個別契約により知り得た企画、アイデアその他の情報並びに甲に関する営業上、技術上の秘密を、契約中はもとより、契約終了後においても、第三者に漏洩又は開示してはならない。
第14条
(制作成果に関する権利)
制作成果の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、甲に帰属するものとし、甲は自由に制作成果を改変し、且つ自己又は第三者の著作者名で公表することができる。又、甲は、制作成果を自ら使用し、又は乙以外の者に使用させることができる。ただし、乙の機密上の必要性から、個別契約においてこれと異なる取決めをすることもできる。
第15条
(制作成果の使用範囲)
甲は、制作成果を、特定の政治・宗教団体、風俗産業関係に使用してはならない。
2.甲は、制作成果を第三者に使用させてはならない。
3.甲が制作成果を再使用(制作成果を使用したカタログ、パンフレット、コマーシャルフィルム等の作成物につき、増刷等により再度同じ作成物を作成すること)又は二次使用(制作成果を使用して別の作成物を作成すること)する場合、甲は、使用対価その他の条件につき改めて乙と協議をしなければならない。
第16条
(作成物の提出)
甲は、制作成果を使用した作成物を、作成後遅滞なく乙に提出しなければならない。再使用又は二次使用をした場合も同様とする。
第17条
(権利義務の譲渡等の禁止)
甲及び乙は、本契約及び個別契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引受けさせ、若しくは担保の用に供してはならない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第18条
(競業避止義務)
乙は、本契約期間中はもとより、契約終了後においても、本契約と同種の事業を自ら営んではならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
第19条
(解除)
当事者の一方が、本契約又は個別契約の各条項に違反したとき他方当事者は、催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとする。
第20条
(本契約終了後の措置)
本契約が終了した場合といえども、既に本契約に基づき締結した個別契約については、当該契約が解除されない限り、なお、本契約の定めるところによる。
第21条
(管轄裁判所)
本契約及び個別契約に関する紛争については、前橋地方裁判所を専属の裁判管轄を有する第一審の裁判所とする。
第22条
(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。
第23条
(対価)
甲は、業務の対価として各業務規定に従い、別途定める金額を支払うものとする。
第24条
(支払方法)
1. 乙は、本業務にかかる対価の請求書を月末日〆切後速やかに甲に提出し、甲は、当該請求に基づき請求にかかる月の翌月10日までに、乙の指定する銀行への現金振込にて支払うものとする。
2. 甲は、源泉徴収義務者として、個人事業者に対し報酬料金より源泉徴収するものとする。尚、個人事業者であっても自ら源泉税の申告を行っている乙は、甲に事前に申し出るものとする。

登録クリエイター情報は必須項目です。

会社名・団体名
会社名・団体名カナ
法人・個人
氏名※フルネーム
(アーティストネーム不可)
氏名(フリガナ)
性別
生年月日
連絡先
PCメールアドレス
(確認用再入力)
連絡先
携帯メールアドレス
(確認用再入力)
住所
県名
市区町村名、番地
電話番号 携帯
自宅
スタジオ有無

お仕事内容についてお伺い致します。

登録業務

実績

皆様にお仕事を発注する際に重要な情報となります。
下記の内容で撮影経験 (得意なもの)にチェックを入れて下さい。

ポートフォリオ

上記のジャンルに適した写真を送付して下さい。(2点以上の提出をお願いします。)
画像の形式はJPG、1画像のファイルサイズは200KB以内でお願い致します。

1点目
2点目
3点目
4点目
5点目
6点目
所有機材
経歴・賞歴など
主な活動地域
お客様へ自己アピール